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出産を予定している人の金銭的負担を軽減させる目的で、横浜市では、最大42万円の出産育児一時金という補助金制度を用意しています。ここでは、出産育児一時金の支給額や制度の概要、申請手続きなどについてご紹介します。
国民健康保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠12週以上の場合には、死産・流産であっても同額が支給されます。なお会社を退職後6ヶ月以内に出産した場合には、在職中に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される形となります(1年以上継続して会社に勤務していた場合)。
出産育児一時金は、区役所で直接申請する方法のほかに、出産予定の医療機関等のみで手続きを行う「出産育児一時金直接支払制度」と、出産予定の医療機関等と区役所の2ヵ所で手続きを行う「出産育児一時金受取代理制度」があります。それぞれの概要や申請方法などを見てみましょう。
本来は世帯主が区役所で行うはずの「出産育児一時金の支給申請手続き」について、出産予定の医療機関等で契約することで、この手続きを医療機関が代わって行うという制度。これにより、出産育児一時金は世帯主ではなく医療機関に直接支給されることになるため、退院時、出産費用の支払いは不要となります。
出産する医療機関等が出産育児一時金直接支払制度に対応している場合には、その医療機関等の説明に応じた契約手続きを行いましょう。
出産を予定している医療機関等で国指定の申請書を作成し、かつ、出産予定者が居住している区の区役所保険年金課に届出(出産予定日2ヶ月以内)を行うことにより、出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任できる制度。この手続きを行うことにより、出産育児一時金は保険者から医療機関に直接支払われることになるため、退院時、出産費用の支払いは不要となります。
出産する医療機関等が出産育児一時金受取代理制度に対応しているかどうかを確認のうえ、医療機関と区役所の2ヵ所で手続きを行いましょう。